
脱毛(だつもう)は、現象として人もしくはそれ以外の動物に生えている毛の一部ないし全部が抜けてなくなることであるが、意志とは無関係に抜けてしまう脱毛症やいわゆる禿げと、積極的に抜く脱毛法は異なる性質のものとして理解すべきである。
しかしながら、いわゆる禿げた頭と脱毛法によって毛がなくなった皮膚には、いずれに対しても「つるつる」や「つるぴか」など、同じ擬態語が異なった文脈の中で用いられる。また、思春期を過ぎても陰毛が生えていないか、極端に少ない女性は俗にパイパンと呼ばれ、本来は無毛症に対して用いられる言葉であるが、脱毛法や剃毛によって陰毛を取り除いた女性もパイパンと呼ばれることがある。(脱毛症と無毛症は同一ではないものの)このような例のように、言語の用法においてはあえて区別されないこともしばしばある。
最近のエステティックサロンでは、脱毛が日常的に行われているようであるが、基本的には医師免許のない者が脱毛行為をする事は医師法違反となる。 2001年(平成13年)11月8日付けの厚生労働省医政局医事課長名の「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱について」では、医師でなければ出来ない行為として以下の3項目を記している。
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を根毛部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。
針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為。
酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して皮膚剥離を行う行為。
脱毛だけでなく、上記の施術を受ける場合は信用のおける施設を選ぶ事が必要である。