
いわゆる「健康食品」には法令上の定義はない。 実態として、「健康食品」には保健機能食品であるものと、そうでないもの、すなわち通常の食品の一部に過ぎないものとがある。
一般的に「健康食品」と呼ばれるものは、ビタミンやカルシウムなど特定の栄養素を補給する「サプリメント」や、ニンニクやスッポンなど、滋養強壮に良いとされるか、痩身や体調の向上に役立つことを間接的に表現する方法で、効果があるといわれている特定の動物や植物のエキスや粉末、抽出物質(例・食物繊維など)を錠剤にしたり、カプセル化したりして、医薬品と似た形態で販売されているものが多い。
販路としては、ドラッグストアやスーパーマーケットを中心とした一般店舗で販売されるほか、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引などの商材に使われることも多い。
販売時に、ガンなどの病気に効くなどといった薬事法に抵触するようなオーバートークが使われることもある。このような販売方法によって購入した人が健康食品のみ偏食したり、医師の治療をやめたりして健康被害を起こすことがある。また、21世紀に入ってからは、インターネット(パソコン通信)を通して中国で製造された中国・日本の薬事法において使用が認められていない向精神薬・医薬品の成分が含まれるダイエット食品を購入し食べたした人が腹痛・下痢・死亡するなどの健康被害を起こす事件も多数おきている。
現在こうした食品について、専門的な助言、管理をすることのできる資格には、サプリメントアドバイザーやサプリメント管理士、フードコーディネーターなどがある。前者を取得するために必要な資格には、理容師、美容師なども含まれる。所定の講習会に参加し、そこが学習した内容についての試験に合格すれば取得できる。
より専門的な資格が必要との声に応えて、医療・農学・薬学系の分野で、大学の課程内で健康食品管理士という資格を取得できるコースの設置準備が進みつつある。